こんにちは
離婚カウンセラーの今井洋子です。
離婚問題で非常に揉めるのが
『親権』に関する決め事です。
夫婦でいくら話し合っても
折り合いがつかないので
最終的には裁判で、
なんてこともあります。
家庭によっては小さい子どもの
意思はどうするのか悩んだり
子どもが複数いらっしゃる
家庭など様々なケースがあるので
今回は親権に関して面会交流も
含めて一般的な事実や例外、
離婚相談件数800件以上の
経験をもとにした私の
主張を述べていきます。
ぜひ参考にしてください。
【親権について】
親権とは
未成年者の子どもを監護、
養育をするのと同時に
子どもの財産や法律行為の
代理人として権利や義務が生じます。
婚姻中には双方に親権が
ありますが離婚すると
どちらか一方に決める
必要があります。
子どもがまだ小さい場合は
殆どの場合に母親が親権者に
なることが一般的です。
父親が親権者となる場合も
母親に監護権が与えられ、
実際に子どもの世話をするのは
母親というケースが多いです。
監護権とは
子どもを教育する
権利義務のことで
親権に含まれている権利だが
どちらかに分かれることもあります。
子どもの年齢が15歳以上に
なると子どもの意思を
尊重するのも有効だとされています。
ですが、判断能力が十分とは
言えないのでしっかりと
気持ちを汲み取りながら
大人になったときのこと、
社会に出たときのことを親が
勉強し考慮して決めてください。
【面会交流について】
面会交流権とは
子どもと離れて暮らす方の
親が子どもと直接会ったり
手紙や写真、通話等を利用して
親子の交流をはかる権利のことです。
子どもが親を慕っている
ことが前提のもと、
親は子どもに会いたいと
思うのは自然なことでしょう。
どのように子どもを見守るかは
慎重な話し合いが必要です。
ですが、DVやモラハラ、
虐待、性的虐待等は例外です。
裁判所は加害者でも面会交流を
推奨することがありますが、
そのような夫の被害者と数多く
関わってきた私の考えでは
理解することは難しいです。
面会を許すにしても
せめて一定の期間はおいて
子どもの精神面や生活が
安定するのを待つ必要があるでしょう。
加害者がどんなに反省していると
言葉で言っている様子でも
その姿勢が一定期間は
行動で示されて誠実に反省して
いると判断ができた段階で、
まずは第三者を交えて
間接的な交流が望ましいと思います。
もちろん、子どもが直接的な
被害に遭っている場合は
会わせる必要はありませんね。
【兄弟や姉妹の親権について】
父と母で親権を分ける
ケースが見られますが、
個人的には反対です。
特に可愛がっている子ども
だけの親権を主張したり
跡取りとして男の子だけを
引き取ろうとしたり、
法律的には可能ですが
子どもを財産のように扱う
倫理観は賛成できかねます。
子どもは育つ環境で
兄弟姉妹の関係を意識して
学びながら育つものです。
一人でも欠けると
その環境はガラッと変わります。
『お金のある方に引き取られた方が
将来的に苦労しないから』
という理由で子どもを手放す
親もいますが貧困でも
兄弟姉妹揃って育つかどうかで
大人になってから人格形成に
大きな影響を与えます。
子どもに
『パパとママどっちと
一緒に暮らしたい?』
と選ばせる親も多いですが
幼い子どもにそのようなことを
聞いたり判断させるのは酷です。
子どもの意思を尊重すると
言えば聞こえが良いですが、
それを言い訳にして
『子どもが選んだことだから』
と責任逃れするようなことは
せずに子どもの将来を
しっかりと考えて、
社会を勉強したうえで
あなたが責任を持って
判断するべきでしょう。
【養育費について】
まれに
『養育費を支払う代わりに
面会交流をさせてくれ』
と要求する人がいます。
しかしこれは
全くの見当違いです。
もし、子どもが会いたくないと
言う場合でも大切な子どもの
意思を尊重せずに
『交換条件で決まっている
ことだから』
と大人の汚い事情をつけて
無理矢理会うのでしょうか。
そもそも養育費とは
子どもの権利であると同時に
親としての義務です。
子どもを本当に愛情を与え、
監護をしていたのであれば
養育にお金がかかるという
ことは知っているはずですが
養育費を支払わない
ということは養育にお金が
かかることを理解していない、
つまり、
親としての責任が無く
婚姻中も子どもに全く関心が
無かったことが想像つきます。
もし、あなたに嫌がらせの
ような要求や養育費に関しても
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【まとめ】
子どもは小学生くらいに
なれば両親の不仲は
ある程度は理解しています。
『夫婦関係で子どもに
悪影響を与えたくない』
この気持ちは大切なことですが
それは必ずしも両親が
いることとは限りません。
あなたが辛い姿を子どもは
察しているでしょう。
離婚をするときに子どもに
対する配慮としては
『親の不仲は
子どものせいではない』
ということを丁寧に
あなたなりに伝えてあげてください。
そして
『子どものため』
という気持ちを持つことは
素晴らしいことですが
離婚の原因を誰かに
伝えるとき等に
『子どものため』
という言葉は
使う必要はありません。
それを子どもが聞いたら
『離婚したのは自分の
せいなんだ』
と感じてしまうでしょう。
また、子どもに罪悪感を
抱く必要もなくそのような気持ちに
子どもが救われることも無いでしょう。
離婚を前向きに捉えて
子どもが嫌がることでも
社会的に適切な判断をすることが
本当の意味での
『子どものため』
に近づくと思います。
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