調停などでは、養育費を決めるときに、よく養育費算定表を使います。

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この表は弁護士のところに行って見せられる方も多くいらっしゃいますが、この表の金額で必ずしも決まるとは限りません。

調停などを行わず、お互いの話し合いだけで離婚する場合は、両者が話し合って決めた額が養育費となります。

そのときに、養育費算定表を参考にするかたもいらっしゃいます。

払う方が提示した額が、あまりにも少ない場合は、養育費算定表を提示するのがいいかと思います。

この表の額より多くなってもダメというわけではありません。

弁護士によっては、この表の額が、まるで法律で決まっているかのように言ってくる人もいましたが、そうではありませんので、注意が必要です。

弁護士が言うことは、正しいことと思って、言いなりになってしまうというのはよくあるのですが、弁護士はあくまで、代理人です。

あなたの話し合いをするべき相手の夫や妻の代わりだということをお忘れなく。

調停でも、「普通はこの表の金額で決まります」と言われると、この表の通りにしなくてはならないのかと思うことがありますが、そうではありません。

あくまで、「普通は」と言っていますように、話し合う際の基準だということです。

自分たち夫婦は、ごく一般的な普通の夫婦とは違うという点があれば、それをきちっと伝えましょう。

調停も、あくまで話し合いの場なので、養育費算定表は基準にはなりますが、あくまで基準です。

この通りに我が家は当てはまらない、これでは、納得がいかないということがあるのであれば、きちっとそのことを伝えましょう。

通るか通らないかはわかりません。

でも、話してみなければ、100%通りません。

まずは、ご自身の状況や、今までのことで、普通の家庭と違うので、このようにしてほしいという内容があるのであれば、きちっと話しましょう。

調停で、どのように伝えていったらいいかも、アドバイスさせていただきます。

あくまでご夫婦の話し合いの場だということを忘れずに行えば、何も怖いことはありません。

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