こんにちは、離婚カウンセラーの今井洋子です。
離婚相談で、夫が発達障害なので、離婚したいということがあります。
話があちこちに行ってしまって話し合いができないので、
調停を起こしたいという場合が多くあります。
発達障害を理由に離婚できますか?という
質問も受けることがあります。
ちなみに、調停は基本的に
判決を受けるのではなく、話し合いをする場です。
もし、夫が発達障害だとして、
それを支えていけないのかということを言われることもありますね。
支えていける範囲を超えているから、
調停を起こしているわけですが、
何か病気が原因で離婚したいという場合もよくそう言われます。
このような場合、「発達障害だから離婚したい」ということで話をすすめるのではなく、夫のやる行動や言動を具体的に伝えて、それを理由に離婚したいと主張した方がいいです。
話がコロコロ変わって、
自分の言ったことさえなかったことになったり、
言った内容が変わってしまう。
その対処として、
話したことは、ノートに書いて、それぞれ確認したり、
今日の話し合いで決まった内容はこれと書いて
夫のサインをもらったりと、
いろいろ工夫をしてきた方も多くいます。
そうしてきたが、結果こうだった、
生活に支障がある、精神的に参ってしまった
などを理由にしましょう。
ちゃんと、やり取りしたノートや、
あなたが病気になったのであれば
その診断書などは、きちっと用意しておきましょうね。
発達障害だからと言っても、
それぞれタイプや性格は違います。
ですから、うちの夫はこんなときに、
こういう行動、言動をします。
それで、困ってこういった対処をしたのですが、
結果こうなっています。
という風に伝えて、結婚生活を続けるのが困難だということを具体的に伝えるといいでしょうね。
逆に、発達障害という言葉を出す必要はないかと思います。
発達障害といっても、
タイプや症状は人によってさまざまです。
まずは、あなたの夫の状態を具体的に記録しておきましょうね。